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2007年11月29日

クリエイターの著作権のあり方とは。

なんだか、サッカーの話題ばかりになって申し訳なかったので、
久しぶりにウェブに関する話題を・・・。

クリーク・アンド・リバー社が主催するセミナーに参加してきました
クリエイティブに関する法律トラブルなどについての話でした。
ギャランティの未払いだとか、著作権の侵害だとか、
いろんなトラブルがあるんだなぁ、と、
個人的にはそういったトラブルに巻き込まれたことがなく、
あまり危機感を感じていなかったのですが、
自分がどれだけいいクライアントさんに恵まれていたかが証明されたような気がします。

ウェルコネクトでは、契約書に著作権についての項目を明記しています。
この契約書に関して問い合わせを受けることも結構あります。
クライアントさんはもちろん介護福祉事業者の皆様なので、
著作権などについて十分把握しているというケースは当然ながら少ないです。

著作権に関しては、
データやデザインなど、中間生成物に関してはウェルコネクトに所有権があるのですが、
出来上がって公開されているウェブサイトの所有権はクライアントさん側にあります。
つまり、クライアントさんが、ウェブの画像・デザインデータを流用(横流し)して利益を得たりするのは、
著作権の侵害ですよ、というのが、この著作権に関する条文の意図するところです。
といったことをご理解いただけるといいかなと思います。

フリーランスでやっている以上、著作権にももっと詳しいクリエイターでなきゃいけないなぁと、痛感しました。

投稿者 welconnect : 2007年11月29日 01:03

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