2026年8月1日から、介護保険施設の食費・居住費に関する自己負担限度額・補足給付の金額が変更されました。
施設内で使用する料金表や請求ソフトは変更していても、ホームページに掲載している利用料金表が古いままになっていないでしょうか。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイなどでは、補足給付の変更に合わせて、ホームページ上の料金表やPDF資料も確認する必要があります。
制度改正があっても、ホームページの料金は自動では変わりません。
古い料金表を掲載したままにすると、入所を検討している本人や家族に、実際とは異なる費用を案内することになります。
今回は、2026年8月の補足給付変更と、介護保険施設がホームページで確認すべきポイントを解説します。
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2026年8月から食費・居住費の負担限度額が変更
2026年8月1日から、介護保険施設などの食費の基準費用額が、1日1,445円から1,545円へ引き上げられました。
補足給付を利用する人については、第3段階①と第3段階②の食費、第3段階②の一部の居住費が変更されています。第1段階と第2段階の負担限度額は、今回変更されていません。
施設入所時の食費
| 利用者負担段階 | 2026年7月まで | 2026年8月から | 変更額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 変更なし |
| 第2段階 | 390円 | 390円 | 変更なし |
| 第3段階① | 650円 | 680円 | 1日30円増 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,420円 | 1日60円増 |
ショートステイについても、第3段階①は1日1,000円から1,030円、第3段階②は1,300円から1,360円へ変更されています。
第3段階②の居住費
第3段階②については、対象となる居室の負担限度額が原則として1日100円引き上げられました。
たとえば、特別養護老人ホームでは次のように変わります。
| 居室 | 2026年7月まで | 2026年8月から |
|---|---|---|
| 多床室 | 430円 | 530円 |
| 従来型個室 | 880円 | 980円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室 | 1,370円 | 1,470円 |
第3段階②の人は、食費が1日60円、居住費が1日100円増える場合、合計で1日160円の負担増です。
30日入所すると、最大で月4,800円、年間では最大5万7,600円の負担増になります。
ただし、施設の種類や居室の形態によって変更内容は異なります。老健や介護医療院の多床室では、室料を徴収するかどうかによって金額が異なる場合もあります。
これは施設独自の値上げではありません
今回変更されたのは、国が定める食費の基準費用額と、補足給付を受ける人の負担限度額です。
施設が独自の判断で値上げしたわけではありません。
ホームページの料金表を更新する際は、単に金額だけを書き換えるのではなく、次のような説明を添えることをおすすめします。
2026年8月1日から、国の制度改正により、介護保険施設における食費・居住費の負担限度額が変更されました。
この一文があるだけでも、利用者や家族から「なぜ施設が値上げしたのか」と誤解されにくくなります。
なお、国が定める基準費用額は平均的な費用をもとにした基準です。補足給付の対象外となる人の実際の食費・居住費は、原則として施設と利用者との契約によって決まります。
施設内の料金表だけ直して安心していませんか?
制度変更時には、事務担当者が請求ソフトを更新し、相談員や管理者が重要事項説明書や契約書類を確認します。
しかし、忘れられやすいのがホームページです。
よくあるのが、次のような状態です。
- 施設内で使用する料金表は更新した
- 請求ソフトの設定も変更した
- 新しい負担限度額認定証も確認した
- しかし、ホームページには古い料金表が残っている
ホームページの管理が別の担当者や制作会社になっている施設では、特に更新漏れが起こりやすくなります。
制度改正の情報が、ホームページ担当者まで共有されていないケースもあります。
ホームページで確認すべき8つの場所

「料金ページだけ修正すれば終わり」とは限りません。
次の場所を確認してください。
1.施設の利用料金ページ
食費、居住費、介護保険自己負担額、加算などを一覧で掲載しているページです。
第3段階①・②の金額や、食費の基準費用額が古いままになっていないか確認します。
2.PDF形式の料金表
ホームページ上のページを修正しても、PDFの料金表が古いまま残っていることがあります。
PDFファイルは検索結果から直接開かれる場合もあるため、リンク先だけでなく、サーバー内に古いPDFが残っていないかも確認が必要です。
3.重要事項説明書のPDF
重要事項説明書をホームページに掲載している場合は、食費・居住費の記載を確認します。
施設内で使用する重要事項説明書を変更しても、ホームページ上のPDFは自動では差し替わりません。
4.ショートステイの料金表
施設入所とショートステイでは、食費の負担限度額が異なります。
特養とショートステイを併設している場合は、両方のページを確認してください。
5.入所案内・ご利用案内
料金専用ページ以外にも、「入所までの流れ」「ご利用案内」「よくある質問」などに月額費用の目安を掲載している場合があります。
6.月額料金のモデルケース
「要介護3・1割負担・第3段階②の場合」などのモデル料金を掲載している場合は、再計算が必要です。
日額だけを変更し、月額の目安が古いまま残らないように注意してください。
7.パンフレットのPDF
印刷用パンフレットや入所案内をPDFで掲載している場合も確認します。
紙のパンフレットを刷り直す前でも、ホームページ上のPDFだけ先に差し替えることは可能です。
8.画像になっている料金表
料金表を画像として掲載している場合は、管理画面から文字を修正できません。
新しい料金表画像を作成し、差し替える必要があります。
参照:厚生労働省パンフレット
ホームページ更新チェックリスト
以下の項目を確認してください。
- 利用料金ページを更新した
- 第3段階①・②の食費を変更した
- 第3段階②の居住費を確認した
- ショートステイの料金表を確認した
- 月額費用の計算例を再計算した
- 料金表PDFを差し替えた
- 重要事項説明書PDFを差し替えた
- パンフレットPDFを確認した
- 古い料金表画像を差し替えた
- 「2026年8月1日現在」などの適用日を記載した
- パソコンとスマートフォンの両方で表示を確認した
- 古いPDFへのリンクが残っていないか確認した
今回の変更に伴い、食費や負担限度額を運営規程に記載している施設では、運営規程の修正が必要になる場合もあります。変更届の扱いは指定権者によって異なるため、所管する自治体の案内を確認してください。たとえば愛知県は、県指定施設が国基準費用額に合わせて変更する場合などについて、運営規程変更届を不要とする取扱いを示しています。
介護施設のホームページは、作った後の更新が重要です
介護施設の料金は、一度ホームページを作成したら何年も変わらないものではありません。
介護報酬改定だけでなく、補足給付、加算、処遇改善、食費・居住費、利用者負担、各自治体の独自制度など、掲載内容を見直す機会があります。
今回の補足給付変更も、介護報酬本体の改定とは異なる2026年8月に実施されました。
さらに、2024年8月にも介護保険施設の居住費の負担限度額が変更されています。介護施設のホームページでは、制度改正や告示変更に合わせて、継続的に料金情報を確認する運用が必要です。
更新のたびに追加料金がかかる契約には注意
ホームページ制作会社によっては、料金表を1回変更するたびに、更新費用や作業費用が発生します。
たとえば、
- 料金表ページの修正
- PDFの差し替え
- 重要事項説明書の差し替え
- 加算の追加
- 採用条件の変更
- 職員体制や営業時間の変更
このような修正を依頼するたびに見積もりが必要になる契約では、費用だけでなく、依頼や承認にも時間がかかります。
その結果、
更新費用がかかるから、もう少し変更がたまってから依頼しよう
という判断になり、古い情報がホームページに残りやすくなります。
特に介護事業では、制度や料金、加算、人員体制などの変更が発生します。
ホームページの制作費だけでなく、公開後の更新にいくらかかるのか、どこまで月額料金に含まれているのかを確認することが重要です。
ウェルコネクトは料金変更も追加費用なしで対応
介護・福祉専門のホームページ制作を行うウェルコネクトでは、ホームページの制作だけでなく、公開後の更新と維持管理を含めた料金プランを用意しています。
通常の料金表変更、文章修正、職員体制の変更、加算の追加、法改正に伴う掲載内容の修正については、サイト全体のリニューアルなどを除き、基本的に追加の更新料金は発生しません。
今回のような補足給付の変更についても、ウェルコネクトと更新維持契約をしている法人様は、変更後の料金表や資料をお送りいただければ対応します。
更新のたびに追加費用を心配する必要がないため、
- 制度が変わったらすぐに修正する
- 加算を取得したら料金表へ反映する
- 採用条件が変わったら募集ページを直す
- 新しい重要事項説明書へ差し替える
といった対応がしやすくなります。
ウェルコネクトの料金プランには、サイトの修正・更新維持対応が含まれています。介護業界を理解した担当者が対応するため、「第3段階②の金額を変更してください」といった介護保険特有の内容でも、前提を一から説明する負担を減らせます。
古い料金表が残っていないか、いま確認してください
2026年8月の補足給付変更では、第3段階①・②の食費と、第3段階②の一部の居住費が変更されました。
施設内の請求設定や書類を変更した後は、ホームページも忘れずに確認してください。
特に注意したいのは、次の4点です。
- ホームページの料金表
- ダウンロード用PDF
- 重要事項説明書
- ショートステイの料金表
古い料金を掲載し続けることは、入所を検討している本人や家族の不安や誤解につながります。
ホームページは、作って終わりではありません。
制度変更に合わせて、正しい情報をすぐに発信できる状態を作ることが大切です。
ウェルコネクトでは、介護保険施設のホームページ制作、料金表の作成、既存サイトの更新、PDFの差し替え、重要事項説明書の掲載などに対応しています。
現在のホームページに古い料金表が残っている、制作会社へ更新を依頼するたびに費用がかかる、誰に修正を頼めばよいか分からないという介護事業者様は、ウェルコネクトへご相談ください。
介護制度を理解したホームページ制作会社として、制作から公開後の更新まで継続してサポートします。

編集:
介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト
編集部(主任介護支援専門員)
ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。



