2026年報酬改定では、介護職員等処遇改善加算の対象サービスが拡大されます。
これまで介護職員等処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援にも、2026年6月から新たに処遇改善加算が設けられます。
訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所にとっては、大きな制度変更です。
特に訪問看護では、介護保険と医療保険が混在します。
そのため、月途中で介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に切り替わった場合、処遇改善加算と訪問看護ベースアップ評価料をどう整理するのかが重要になります。
結論から言うと、整理は次の通りです。
| 区分 | 算定する賃上げ評価 |
|---|---|
| 介護保険で請求する訪問看護 | 介護職員等処遇改善加算 |
| 医療保険で請求する訪問看護 | 訪問看護ベースアップ評価料 |
介護保険の訪問看護には、介護職員等処遇改善加算を算定します。
医療保険の訪問看護には、介護保険の処遇改善加算は算定しません。
医療保険の訪問看護では、届出と算定要件を満たす場合、訪問看護ベースアップ評価料を算定します。
この記事では、2026年報酬改定で新設される訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援の処遇改善加算について、加算率、算定要件、令和8年度特例要件、そして訪問看護で月途中に医療保険へ切り替わった場合の考え方を整理します。
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2026年報酬改定で処遇改善加算の対象が拡大

2026年報酬改定では、介護職員等処遇改善加算の対象が広がります。
これまで、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援などは、介護職員等処遇改善加算の対象外でした。
しかし、2026年6月以降、これらのサービスにも新たに処遇改善加算が設けられます。
新たに対象となる主なサービスは次の通りです。
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
これらのサービスは、2026年4月・5月は処遇改善加算の算定対象外です。
2026年6月提供分から、処遇改善加算の算定対象になります。
訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援の加算率

2026年6月以降に新設される処遇改善加算の加算率は、サービスごとに異なります。
| サービス区分 | 2026年6月以降の加算率 |
|---|---|
| 訪問看護・介護予防訪問看護 | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション | 1.5% |
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1% |
訪問看護は1.8%です。
訪問リハビリテーションは1.5%、居宅介護支援・介護予防支援は2.1%です。
処遇改善加算は、基本サービス費に各種加算・減算を加減した1月当たりの総単位数に、サービスごとの加算率を乗じて算定します。
ただし、処遇改善加算そのものは、この計算の対象には含めません。
また、処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。
訪問看護や訪問リハビリテーションの処遇改善加算は、利用者負担額には影響します。
しかし、区分支給限度基準額の管理には含めません。
混同しやすい部分ですが、限度額管理と利用者負担額の説明を分けて説明する必要がありますので注意しましょう。
新設サービスは、従来の区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳとは扱いが違う
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援は、2026年6月から新たに処遇改善加算の対象になります。
これらの新設サービスは、訪問介護などのように、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳといった複数区分で算定する仕組みではありません。
区分はなく、ひとつの加算率しかありません。
ただし、加算率が決まっているからといって、何もしなくても算定できるわけではありません。
算定するには、賃金改善を行うことに加えて、算定要件を満たす必要があります。
新設サービスが処遇改善加算を算定するには、次のいずれかを満たします。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年度特例要件を満たす | ケアプランデータ連携システムを利用する、または社会福祉連携推進法人に所属する |
| 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たす | キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件を満たす |
訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所がまず確認すべきなのは、令和8年度特例要件です。
令和8年度特例要件とは
令和8年度特例要件は、2026年6月から新たに処遇改善加算の対象となるサービスが、処遇改善加算を算定しやすくするために設けられた要件です。
ただし、特例要件は「何もしなくても算定できる」という意味ではありません。
生産性向上や協働化に関する取組が必要です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援の場合、令和8年度特例要件の内容は次のどちらかです。
| 特例要件 | 内容 |
|---|---|
| ケアプランデータ連携システムを利用する | ケアプランデータ連携システム、または同等の機能・セキュリティを有すると認められたシステムを利用する |
| 社会福祉連携推進法人に所属する | 事業所の法人が社会福祉連携推進法人に所属している |
実務上、特に重要なのはケアプランデータ連携システムです。
訪問看護や訪問リハビリテーションでは、ケアマネジャーとの提供票・実績情報のやり取りがあります。
居宅介護支援では、サービス事業所との提供票や実績情報のやり取りがあります。
ケアプランデータ連携システムは、こうしたやり取りをデータで行い、事務負担を軽減する仕組みです。
2026年6月から処遇改善加算を算定する場合、このシステムの利用が特例要件の中心になります。
申請時点で未利用でも、利用を誓約すれば算定できる
令和8年度特例要件では、申請時点でケアプランデータ連携システムをまだ利用していない場合でも、利用することを誓約すれば、申請時点から要件を満たすものとして取り扱われます。
ただし、誓約すれば終わりではありません。
誓約した場合は、令和9年3月末までに実際にケアプランデータ連携システムを利用し、実績報告書で利用実績を報告します。
整理すると、次の流れです。
| 時期 | 対応 |
|---|---|
| 申請時点 | ケアプランデータ連携システムを利用している、または利用を誓約する |
| 令和8年度中 | 実際にケアプランデータ連携システムを利用する |
| 令和9年3月末まで | 利用実績を作る |
| 実績報告時 | 利用実績を報告する |
ここは非常に重要です。
特例要件は、申請時点の事務負担に配慮した仕組みです。
しかし、年度内に実際の取組を行い、実績報告で報告することが前提です。
「利用を誓約したから、実際には使わなくてもよい」という制度ではありません。
処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件とは
令和8年度特例要件ではなく、処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件で算定する方法もあります。
この場合、主に次の要件を確認します。
- キャリアパス要件Ⅰ
- キャリアパス要件Ⅱ
- 職場環境等要件
キャリアパス要件Ⅰは、職位、職責、職務内容に応じた任用要件や賃金体系を整備する要件です。
キャリアパス要件Ⅱは、職員の資質向上のための研修機会の確保や、能力評価の仕組みなどに関する要件です。
職場環境等要件は、入職促進、資質向上、両立支援、腰痛対策、生産性向上、やりがい・働きがいの醸成など、職場環境改善に関する取組です。
訪問看護や居宅介護支援では、これまで処遇改善加算を扱ってこなかった事業所も多いため、キャリアパス要件や職場環境等要件の整備が不十分な場合があります。
その場合は、令和8年度特例要件を活用するのか、処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を整えるのか、早めに方針を決める必要があります。
訪問看護の処遇改善加算は、介護保険の訪問看護に算定する
ここから、訪問看護特有の論点に入ります。
訪問看護には、介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護があります。
2026年6月から新設される介護職員等処遇改善加算は、介護保険の訪問看護に算定する加算です。
医療保険の訪問看護には、介護保険の処遇改善加算を算定しません。
この区別は、訪問看護ステーション管理者にもケアマネジャーにも重要です。
訪問看護では、同じ利用者が月途中で介護保険から医療保険へ切り替わることがあります。
たとえば、がん末期やパーキンソン病(ヤールⅢ以上・日常生活自立度2度以上が条件)などの指定難病をはじめ、急性増悪などにより特別訪問看護指示書が交付された場合です。
この場合、月全体をまとめて一つの保険で扱うのではありません。
介護保険で請求する訪問と、医療保険で請求する訪問を分ける必要があります。
| 訪問看護の請求区分 | 算定するもの |
|---|---|
| 介護保険で請求する訪問 | 介護職員等処遇改善加算 |
| 医療保険で請求する訪問 | 介護保険の処遇改善加算は算定しない |
| 医療保険で請求する訪問 | 訪問看護ベースアップ評価料を確認する |
医療保険の訪問看護では、訪問看護ベースアップ評価料を算定する
医療保険の訪問看護には、介護保険の処遇改善加算を算定しません。
医療保険の訪問看護では、賃上げに関する評価として訪問看護ベースアップ評価料があります。
訪問看護ベースアップ評価料は、医療保険の訪問看護療養費に設けられている評価です。
2026年診療報酬改定では、訪問看護ベースアップ評価料も見直されています。
訪問看護ベースアップ評価料Ⅰは、改定後1,050円です。
また、訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金改善を図る体制がある場合に算定します。
ここで重要なのは、訪問看護ベースアップ評価料は、訪問1回ごとの加算ではないという点です。
訪問看護ベースアップ評価料は、対象となる利用者について月1回算定する評価です。
そのため、医療保険の訪問看護が月に1回だけでも、届出と算定要件を満たせば月1回算定します。
日割りはなく、訪問回数に比例しません。介護保険の加算イメージで言えば緊急時訪問看護加算に近いものだと理解してもらうといいでしょう。
月途中で介護保険から医療保険に切り替わった場合

月途中で介護保険から医療保険に切り替わった場合は、介護保険分と医療保険分を分けて請求します。
たとえば、次のようなケースです。
- 6月1日から6月20日まで:介護保険の訪問看護
- 6月21日から6月30日まで:特別訪問看護指示書により医療保険の訪問看護
この場合、処理は次の通りです。
| 期間 | 請求区分 | 算定する賃上げ評価 |
|---|---|---|
| 6月1日〜6月20日 | 介護保険 | 介護職員等処遇改善加算 |
| 6月21日〜6月30日 | 医療保険 | 訪問看護ベースアップ評価料 |
介護保険で請求する期間には、介護職員等処遇改善加算を算定します。
医療保険で請求する期間には、介護保険の処遇改善加算を算定しません。
医療保険で請求する期間については、訪問看護ベースアップ評価料を確認します。
月末最終日に医療保険へ切り替わった場合
月末最終日に医療保険へ切り替わった場合も、考え方は同じです。
たとえば、次のようなケースです。
- 6月1日から6月29日まで:介護保険の訪問看護
- 6月30日だけ:医療保険の訪問看護
この場合、6月1日から6月29日までの介護保険分には、介護職員等処遇改善加算を算定します。
6月30日の医療保険分には、介護保険の処遇改善加算を算定しません。
6月30日の訪問が医療保険の訪問看護として請求され、訪問看護ベースアップ評価料の算定要件を満たす場合は、訪問看護ベースアップ評価料を月1回算定します。
月末1日だけ医療保険になった場合でも、要件を満たせば月1回算定します。
日割りにはなりません。
「1日だけだから日数分を減額」とか、「医療と介護で日数の多い方をとる」などの扱いはありません。
ケアマネジャーが確認すべきこと
ケアマネジャーは、訪問看護が月途中で医療保険に切り替わった場合、給付管理を修正します。
医療保険で請求する訪問看護は、介護保険の給付管理に入れません。
そのため、医療保険に切り替わった期間の訪問看護を、サービス利用票・別表や給付管理票に残さないよう確認します。
ケアマネジャーが確認すべきポイントは次の通りです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 特別訪問看護指示書の期間 | 医療保険に切り替わる期間を確認する |
| 介護保険での訪問実績 | 給付管理に入れる |
| 医療保険での訪問実績 | 給付管理から外す |
| 処遇改善加算 | 介護保険分に算定される |
| ベースアップ評価料 | 医療保険分に算定される |
| 区分支給限度基準額 | 処遇改善加算は算定対象から除外する |
| 利用者説明 | 月途中で請求区分が変わることを説明する |
2026年6月以降は、訪問看護にも処遇改善加算が新設されるため、サービス利用票別表の金額にも影響します。
もちろん、処遇改善加算は訪問看護であっても区分支給限度内に含まれる加算ではないため、処遇改善加算の点数の誤りがあったとしても、それが原因で国保連で返戻や減額になることはありません。
ただ、利用者への説明や単位数がオーバーする場合などは処遇改善分の金額が大きくなることも踏まえ、しっかり説明できるように整えておくことは必要です。
訪問看護ステーション管理者が確認すべきこと
訪問看護ステーション管理者は、2026年6月以降、介護保険分と医療保険分の賃上げ評価を分けて管理します。
確認項目は次の通りです。
| 管理項目 | 内容 |
|---|---|
| 介護保険の訪問看護 | 処遇改善加算を算定する |
| 医療保険の訪問看護 | 処遇改善加算を算定しない |
| 医療保険の訪問看護 | ベースアップ評価料を算定する |
| 特別訪問看護指示書 | 医療保険に切り替わる期間を確認する |
| ケアマネ連絡 | 医療保険に切り替わった期間を共有する |
| 特例要件 | ケアプランデータ連携システム等を確認する |
| 職員への賃金改善 | 処遇改善加算とベースアップ評価料を分けて管理する |
特に重要なのは、処遇改善加算とベースアップ評価料を混同しないことです。
どちらも職員の賃上げを目的としています。
しかし、請求根拠は別です。
介護保険分は、介護職員等処遇改善加算です。
医療保険分は、訪問看護ベースアップ評価料です。
収入管理、職員への配分、賃金改善の説明、実績報告・賃金改善報告は、制度ごとに説明できる形にしておく必要があります。
訪問リハビリテーションの場合
訪問リハビリテーションにも、2026年6月から介護職員等処遇改善加算が新設されます。
加算率は1.5%です。介護予防訪問リハビリテーションも対象です。
訪問リハビリテーションでは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが主な職種になります。
これまで処遇改善加算は「介護職員向け」という印象が強かったため、訪問リハ事業所では「PT・OT・STも対象になるのか」と迷いやすい部分があります。
2026年報酬改定では、処遇改善加算の対象が介護職員のみから介護従事者へ拡大され、訪問リハビリテーションもそれに含まれることとなりました。
居宅介護支援の場合
居宅介護支援にも、2026年6月から介護職員等処遇改善加算が新設されます。
加算率は2.1%です。
介護予防支援も対象です。
居宅介護支援では、利用者負担が原則発生しません。
そのため、訪問看護や訪問リハビリテーションとは、利用者からの見え方が異なります。
ただし、処遇改善加算は報酬上の加算です。
居宅介護支援事業所も、算定する場合は、体制届、処遇改善計画書、賃金改善、実績報告の管理が必要です。
居宅介護支援で確認すべきことは、次の通りです。
- 2026年6月から処遇改善加算の対象になる
- 加算率は2.1%
- 介護予防支援も対象
- 令和8年度特例要件、または処遇改善加算Ⅳ準拠要件を満たす
- ケアプランデータ連携システムの利用、または利用誓約を確認する
- 利用者負担が原則ないため、利用者への見え方は訪問系サービスと異なる
- ケアマネジャーや事務職への賃金改善ルールを整理する
- 他サービスの処遇改善加算を給付管理上どう扱うか確認する
居宅介護支援では、ケアプランデータ連携システムとの関係が特に重要です。
居宅介護支援事業所が令和8年度特例要件で処遇改善加算を算定する場合、ケアプランデータ連携システムを利用する、または利用を誓約する必要があります。
誓約した場合は、令和9年3月末までに実際に利用し、実績報告で報告します。
2026年7月10日請求で確認すべきこと
2026年6月から新しい加算が始まるため、実務上の最初の山は7月請求です。
6月提供分の請求時に、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援で新しい処遇改善加算が反映されます。
特に訪問看護では、介護保険と医療保険の切り替えがあるため、請求区分を間違えないことが重要です。
7月請求前に、次の項目を確認してください。
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 6月提供分から処遇改善加算を算定する届出を行っている | □ |
| 訪問看護の加算率1.8%を確認した | □ |
| 訪問リハの加算率1.5%を確認した | □ |
| 居宅介護支援の加算率2.1%を確認した | □ |
| 令和8年度特例要件の内容を確認した | □ |
| ケアプランデータ連携システムを利用している、または利用を誓約している | □ |
| 誓約した場合、令和9年3月末までに利用する予定を立てている | □ |
| 介護保険の訪問看護分に処遇改善加算を算定している | □ |
| 医療保険の訪問看護分に処遇改善加算を算定していない | □ |
| 医療保険分はベースアップ評価料を確認している | □ |
| 特別訪問看護指示書の期間を確認した | □ |
| ケアマネへ医療保険切替期間を共有した | □ |
| サービス利用票・別表から医療保険分を外した | □ |
| 処遇改善加算とベースアップ評価料の収入を分けて管理している | □ |
| 職員への賃金改善ルールを説明できる | □ |
よくある誤解
最後に、2026年報酬改定に関して起こりやすい誤解を整理します。
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 訪問看護は処遇改善加算の対象外のまま | 2026年6月から対象になる |
| 訪問リハや居宅介護支援は関係ない | 2026年6月から対象になる |
| 新設サービスもⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳで算定する | 新設サービスは区分なし。サービスごとの加算率 |
| 特例要件は何もしなくてもよい | ケアプランデータ連携システム利用等の取組が必要 |
| 誓約すれば利用しなくてもよい | 令和9年3月末までに利用し、実績報告で報告する |
| 医療保険の訪問看護にも処遇改善加算を算定する | 医療保険分には介護保険の処遇改善加算を算定しない |
| ベースアップ評価料は訪問1回ごとの加算 | 利用者ごとに月1回算定する評価 |
| 月末1日だけ医療保険ならベースアップ評価料は算定しない | 要件を満たせば月1回算定する |
まとめ
2026年報酬改定では、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援に介護職員等処遇改善加算が新設されます。
2026年6月以降の加算率は、訪問看護が1.8%、訪問リハビリテーションが1.5%、居宅介護支援・介護予防支援が2.1%です。
訪問看護が月途中で介護保険から医療保険に切り替わった場合は、介護保険分と医療保険分を分けて請求します。月末最終日に医療保険へ切り替わった場合でも、医療保険の訪問看護として算定要件を満たせば、訪問看護ベースアップ評価料を月1回算定します。
ケアマネジャーは、医療保険に切り替わった訪問看護を介護保険の給付管理に残さないよう確認してください。
2026年の介護報酬改定に関するニッチな情報も取り上げていきます。
私たち介護福祉ウェブ制作ウェルコネクトでは、介護事業者を対象としたホームページ制作を行っています。ただ、これまでの長い介護業界のキャリアから、クライアント様や介護事業者の皆様に役立つ情報も発信しておりますので、ぜひフォローしていただければ幸いです(もちろんホームページのご相談もお待ちしております)。

編集:
介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト
編集部(主任介護支援専門員)
ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。

