処遇改善加算のお知らせ文例|2026年6月改定に対応した利用者・ケアマネ向け案内文

処遇改善加算2026お知らせ文例集|介護報酬改定

2026年6月から、介護職員等処遇改善加算の対象サービスや加算率が見直されます。

この記事では、処遇改善加算の算定開始や加算率変更にあたり、事業所が利用者・家族・ケアマネジャーへ出すお知らせ文の例を紹介します。

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援など、これまで処遇改善加算の対象外だったサービス向けの文例と、すでに処遇改善加算を算定していた事業所向けの文例に分けて掲載します。

実際に使う際は、事業所の加算区分、算定開始日、料金表、重要事項説明書の内容に合わせて調整してください。

2026年6月から処遇改善加算のお知らせが必要になります

利用者への説明イメージ

2026年6月から、介護職員等処遇改善加算の対象サービスが広がり、加算率も見直されます。

これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援などでも、新たに加算を算定するケースが出てきます。

また、すでに処遇改善加算を算定している訪問介護、通所介護、施設サービスなどでも、加算率や区分の変更により、利用者負担額が変わる場合があります。

そのため、事業所は利用者・家族・ケアマネジャーに対して、算定開始や変更内容を事前に知らせる必要があります。

料金表を差し替えるだけでは不十分です。

利用者や家族にとって、処遇改善加算は制度上の加算であっても、実際には「利用料金が変わる話」として受け止められます。

だからこそ、お知らせ文では、何が、いつから、なぜ変わるのかをはっきり伝えることが重要です。

処遇改善加算のお知らせは「値上げのお詫び」ではありません

処遇改善加算のお知らせを作るときに避けたいのは、単なる値上げ通知のような文面です。

たとえば、冒頭から、

「令和8年6月より処遇改善加算を算定いたします」
「これに伴い、ご利用者様の負担額が変更となります」

とだけ書くと、利用者や家族には「急に料金が上がる」と伝わってしまいます。

もちろん、自己負担額が変わる場合は、はっきり説明しなければいけません。

ただし、処遇改善加算は、事業所が独自に決める値上げではありません。職員の賃金改善や人材確保を通じて、安定したサービス提供を続けるための制度です。

そのため、お知らせ文では次の順番で伝えます。

  • 制度改正により、処遇改善加算が新設または変更されること。
  • 職員の処遇改善とサービス提供体制の維持を目的とした加算であること。
  • 事業所として、いつから算定を開始するのか、または加算内容を変更するのか。
  • その結果、利用者負担額が変わる場合があること。

この順番で伝えると、利用者や家族は「料金が上がる」という結果だけでなく、その理由まで理解しやすくなります。

「ご負担をおかけして申し訳ございません」と謝るだけでは、かえって事業所都合の値上げに見えてしまいます。

必要なのは、過度な謝罪ではなく、制度の趣旨をわかりやすく説明することです。

利用者・家族向けのお知らせで伝えること

利用者・家族向けのお知らせでは、難しい制度説明を長く書く必要はありません。

伝えるべき内容は、次の5つです。

Information
  • いつから変わるのか
  • 何が変わるのか
  • なぜ変わるのか
  • 自己負担に影響があるのか
  • 不明点はどこに聞けばよいのか

特に訪問看護や訪問リハビリテーションでは、これまで料金表に処遇改善加算がなかった利用者もいます。

そのため、「制度改正により新たに処遇改善加算を算定します」だけでは説明不足です。

利用者や家族が知りたいのは、制度名ではありません。

「利用料金は変わるのか」
「なぜ今までなかった項目が増えるのか」
「サービス内容も変わるのか」

この3点です。

お知らせ文では、まず制度改正による変更であることを伝えます。次に、職員の処遇改善とサービス体制の維持を目的とした加算であることを説明します。そのうえで、サービス内容自体が変わるものではないこと、自己負担額が変わる場合があることを伝えます。

たとえば、次のような表現が使えます。

「この加算は、職員の処遇改善を通じて、安定したサービス提供を続けるための制度です。」

「サービス内容が変わるものではありませんが、制度に基づく加算の算定により、ご利用者様の負担額が変更となる場合があります。」

「実際のご負担額は、利用回数、負担割合、その他の加算の状況により異なります。」

この3文を入れるだけで、お知らせ文の印象はかなり変わります。

ケアマネジャー向けのお知らせは、実務的な情報を先に出す

ケアマネへの連絡

ケアマネジャー向けのお知らせは、利用者向けと同じ文面にしないほうがよいです。

利用者向けでは、わかりやすさと安心感が大切です。

一方、ケアマネジャー向けでは、ケアマネジャーが忙しい業務の中で、数ある書類の中から給付管理や利用票・提供票の確認に必要な情報を、すぐ確認できる形にする必要があります。

ケアマネジャー向け文面に入れる項目は、次のとおりです。

・対象サービス
・算定開始月
・算定する加算名
・加算率または加算区分
・利用者負担への影響
・料金表や重要事項説明書の変更有無
・問い合わせ先

あいさつ文を長くする必要はありません。

「令和8年6月サービス提供分より、下記のとおり介護職員等処遇改善加算を算定いたします」

「利用者負担額は、利用回数、負担割合、他加算の算定状況により異なります」

「別紙料金表をご確認ください」

このように、必要な情報を先に出す文面にします。

ケアマネジャーは、複数の事業所から同じ時期に案内を受け取ります。
そのため、読みやすさよりも、確認しやすさを優先したほうが親切です。

新たに算定する事業所と、すでに算定していた事業所では文面を分ける

処遇改善加算のお知らせ文は、事業所の状況によって分けます。

同じ文面を使い回すと、利用者にもケアマネジャーにも伝わりにくくなります。

大きく分けると、次の2つです。

1つ目は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援など、これまで処遇改善加算の対象外だったサービスが新たに算定を始めるケースです。

この場合は、

  • 制度改正により、新たに処遇改善加算の対象となったこと
  • 令和8年6月から算定を開始すること
  • 自己負担額が変わる場合があること

を伝えます。

特に、「なぜ今までなかった加算が増えるのか」という疑問が出やすいため、制度改正による対象拡大であることを必ず入れます。

2つ目は、すでに処遇改善加算を算定していた事業所で、加算率や区分が変わるケースです。

この場合は、

  • これまで算定していた処遇改善加算の内容が変わること
  • 加算率や区分の変更により、自己負担額が変わる場合があること
  • 変更後の料金表を確認してほしいこと

を伝えます。

すでに算定していた事業所では、「新たに算定します」ではなく、「加算内容が変更になります」と書きます。

ここを間違えると、以前から算定していた利用者に「今まで取っていなかった加算を急に追加するのか」と誤解されるおそれがあります。

文例を使う前に確認すること

確認ポイントは?

文例を使う前に、必ず次の内容を確認します。

  • 算定する加算名
  • 算定開始月
  • 加算率または加算区分
  • 利用者負担への影響
  • 料金表の変更内容
  • 重要事項説明書の変更内容
  • 問い合わせ先

特に、加算名、算定開始月、加算率は間違えないように確認します。

お知らせ文に書いた内容と、料金表や重要事項説明書の内容が違っていると、利用者説明や請求時に混乱します。

また、ホームページに料金表や加算情報を掲載している場合は、Web上の情報も同じタイミングで更新します。

紙のお知らせ、料金表、重要事項説明書、ホームページの内容がそろっていないと、利用者や家族はどれが正しい情報なのか判断できません。

処遇改善加算のお知らせは、文書を1枚作って終わりではありません。

利用者に説明する情報をそろえ、ケアマネジャーにも正確に伝えることが、事業所としての信頼につながります。

処遇改善加算のお知らせ文例

ここからは、処遇改善加算の算定開始や加算率変更にあたり、実際に使えるお知らせ文例を紹介します。

文例はそのまま使用できる形にしていますが、実際に掲載・配布する際は、事業所名、サービス種別、加算率、算定区分、算定開始日、問い合わせ先などを必ず自事業所の内容に合わせて修正してください。

また、居宅介護支援事業所が処遇改善加算を取得する場合には利用者負担は発生しません。ただ、重要事項説明書の内容変更となりますので、変更に関する説明と同意が必要になります。

訪問看護事業所が利用者・家族へ出すお知らせ文例

令和8年○月○日

ご利用者様・ご家族様 各位

○○訪問看護ステーション
管理者 ○○ ○○

介護職員等処遇改善加算の算定開始について

平素より、当ステーションの訪問看護サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、令和8年6月の制度改正により、訪問看護サービスにおいても介護職員等処遇改善加算が新たに設けられることとなりました。

これに伴い、当ステーションでは、令和8年6月サービス提供分より、介護職員等処遇改善加算を算定いたします。

当ステーションで算定する加算率は、基本サービス費等に対して○.○%です。

この加算は、職員の処遇改善を通じて、安定した訪問看護サービスを継続して提供するための制度です。サービス内容が変更となるものではありませんが、制度に基づく加算の算定により、ご利用者様の自己負担額が変更となる場合があります。

実際のご負担額は、利用回数、負担割合、その他の加算の算定状況により異なります。詳細は別紙料金表をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、当ステーションまでお問い合わせください。

今後とも、安心して在宅生活を続けていただけるよう、職員一同、サービスの質の向上に努めてまいります。

算定開始月:令和8年6月サービス提供分より
対象サービス:訪問看護
算定する加算:介護職員等処遇改善加算
加算率:○.○%
問い合わせ先:○○訪問看護ステーション
電話番号:○○-○○○○-○○○○

以上

訪問看護事業所がケアマネジャーへ出すお知らせ文例

令和8年○月○日

居宅介護支援事業所 各位
介護支援専門員 各位

○○訪問看護ステーション
管理者 ○○ ○○

介護職員等処遇改善加算の算定開始について

平素より、当ステーションの運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和8年6月の制度改正により、訪問看護サービスにおいて介護職員等処遇改善加算が新設されることに伴い、当ステーションでは下記のとおり加算を算定いたします。

ご利用者様への説明、利用票・提供票の確認等に際し、ご確認くださいますようお願いいたします。

対象サービス:訪問看護
算定開始月:令和8年6月サービス提供分より
算定する加算:介護職員等処遇改善加算
算定区分:介護職員等処遇改善加算(○)
加算率:○.○%
利用者負担:利用回数、負担割合、他加算の算定状況により変動します
料金表:別紙料金表をご確認ください
問い合わせ先:○○訪問看護ステーション
電話番号:○○-○○○○-○○○○

なお、本加算は職員の処遇改善を通じ、安定したサービス提供体制を維持するための制度に基づくものです。

ご不明な点がございましたら、当ステーションまでお問い合わせください。

以上

訪問リハビリテーション事業所が利用者・家族へ出すお知らせ文例

令和8年○月○日

ご利用者様・ご家族様 各位

○○訪問リハビリテーション事業所
管理者 ○○ ○○

介護職員等処遇改善加算の算定開始について

平素より、当事業所の訪問リハビリテーションをご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和8年6月の制度改正により、訪問リハビリテーションにおいても、介護職員等処遇改善加算が新たに設けられることとなりました。

これに伴い、当事業所では令和8年6月サービス提供分より、介護職員等処遇改善加算を算定いたします。

当事業所で算定する加算率は、基本サービス費等に対して○.○%です。

この加算は、職員の処遇改善や人材確保を通じて、安定したリハビリテーションサービスを継続して提供するための制度です。今回の加算算定により、サービス内容が変更となるものではありません。

ただし、制度に基づく加算の算定により、ご利用者様の自己負担額が変更となる場合があります。実際のご負担額は、利用回数、負担割合、その他の加算の算定状況により異なります。

詳細は別紙料金表をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、当事業所までお問い合わせください。

今後とも、在宅生活を支えるリハビリテーションを継続して提供できるよう、体制の充実に努めてまいります。

算定開始月:令和8年6月サービス提供分より
対象サービス:訪問リハビリテーション
算定する加算:介護職員等処遇改善加算
加算率:○.○%
問い合わせ先:○○訪問リハビリテーション事業所
電話番号:○○-○○○○-○○○○

以上

訪問リハビリテーション事業所がケアマネジャーへ出すお知らせ文例

令和8年○月○日

居宅介護支援事業所 各位
介護支援専門員 各位

○○訪問リハビリテーション事業所
管理者 ○○ ○○

介護職員等処遇改善加算の算定開始について

平素より、当事業所の運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和8年6月の制度改正により、訪問リハビリテーションにおいて介護職員等処遇改善加算が新設されることに伴い、当事業所では下記のとおり加算を算定いたします。

ご利用者様への説明、利用票・提供票の確認等に際し、ご確認くださいますようお願いいたします。

対象サービス:訪問リハビリテーション
算定開始月:令和8年6月サービス提供分より
算定する加算:介護職員等処遇改善加算
算定区分:介護職員等処遇改善加算(○)
加算率:○.○%
利用者負担:利用回数、負担割合、他加算の算定状況により変動します
料金表:別紙料金表をご確認ください
問い合わせ先:○○訪問リハビリテーション事業所
電話番号:○○-○○○○-○○○○

本加算は、職員の処遇改善を通じて、安定した訪問リハビリテーションの提供体制を維持することを目的としたものです。

ご不明な点がございましたら、当事業所までお問い合わせください。

以上

居宅介護支援事業所が利用者・家族へ出すお知らせ文例

令和8年○月○日

ご利用者様・ご家族様 各位

○○居宅介護支援事業所
管理者 ○○ ○○

重要事項説明書の記載事項変更について

平素より、当事業所の居宅介護支援をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、令和8年6月の介護報酬改定に伴い、当事業所の重要事項説明書の記載内容を一部変更いたします。

主な変更内容は、介護職員等処遇改善加算に関する記載の追加です。

令和8年6月より、居宅介護支援においても介護職員等処遇改善加算が新たに設けられることとなりました。これに伴い、当事業所では、令和8年6月サービス提供分より、同加算を算定いたします。

当事業所で算定する加算率は、基本サービス費等に対して○.○%です。

この加算は、職員の処遇改善や人材確保を通じて、安定した相談支援体制を維持するための制度です。

今回の変更により、重要事項説明書のうち、利用料金に関する項目および加算に関する項目を変更いたします。変更後の内容は、別紙「重要事項説明書 新旧対照表」をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、担当ケアマネジャーまたは当事業所までお問い合わせください。

変更開始日:令和8年6月1日
対象サービス:居宅介護支援
変更内容:介護職員等処遇改善加算に関する記載の追加
算定する加算:介護職員等処遇改善加算
加算率:○.○%
問い合わせ先:○○居宅介護支援事業所
電話番号:○○-○○○○-○○○○

以上

居宅介護支援事業所 重要事項説明書 記載事項変更に関する同意書 文例

重要事項説明書 記載事項変更に関する同意書

私は、令和8年6月の介護報酬改定に伴う重要事項説明書の記載事項変更について、事業所より説明を受け、その内容について同意します。

変更内容:介護職員等処遇改善加算に関する記載の追加
対象サービス:居宅介護支援
変更開始日:令和8年6月1日
加算率:○.○%

令和8年○月○日

利用者氏名:             印

代理人・家族氏名:          印
続柄:               

説明者:               印

すでに処遇改善加算を算定していた事業所が利用者・家族へ出すお知らせ文例

令和8年○月○日

ご利用者様・ご家族様 各位

○○事業所
管理者 ○○ ○○

介護職員等処遇改善加算の変更について

平素より、当事業所のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、令和8年6月の制度改正に伴い、当事業所で算定している介護職員等処遇改善加算の内容が変更となります。

これにより、令和8年6月サービス提供分より、下記のとおり加算率が変更となります。

変更前の加算率:○.○%
変更後の加算率:○.○%

この変更は、職員の処遇改善や人材確保を通じて、安定したサービス提供体制を維持するための制度改正に基づくものです。

サービス内容が変更となるものではありませんが、加算率の変更により、ご利用者様の自己負担額が変更となる場合があります。

実際のご負担額は、利用回数、負担割合、その他の加算の算定状況により異なります。詳細は別紙料金表をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、当事業所までお問い合わせください。

今後とも、安心してサービスをご利用いただけるよう、職員一同、サービスの質の向上に努めてまいります。

変更開始月:令和8年6月サービス提供分より
対象サービス:○○サービス
変更前の加算:介護職員等処遇改善加算(○)
変更後の加算:介護職員等処遇改善加算(○)
変更前の加算率:○.○%
変更後の加算率:○.○%
問い合わせ先:○○事業所
電話番号:○○-○○○○-○○○○

以上

すでに処遇改善加算を算定していた事業所がケアマネジャーへ出すお知らせ文例

令和8年○月○日

居宅介護支援事業所 各位
介護支援専門員 各位

○○事業所
管理者 ○○ ○○

介護職員等処遇改善加算の変更について

平素より、当事業所の運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和8年6月の制度改正に伴い、当事業所で算定している介護職員等処遇改善加算について、下記のとおり算定区分および加算率を変更いたします。

ご利用者様への説明、利用票・提供票の確認等に際し、ご確認くださいますようお願いいたします。

対象サービス:○○サービス
変更開始月:令和8年6月サービス提供分より
変更前の算定区分:介護職員等処遇改善加算(○)
変更後の算定区分:介護職員等処遇改善加算(○)
変更前の加算率:○.○%
変更後の加算率:○.○%
利用者負担:利用回数、負担割合、他加算の算定状況により変動します
料金表:別紙料金表をご確認ください
問い合わせ先:○○事業所
電話番号:○○-○○○○-○○○○

なお、本変更は、制度改正に基づく介護職員等処遇改善加算の見直しによるものです。

ご不明な点がございましたら、当事業所までお問い合わせください。

以上

お知らせ文に加えて、料金表・重要事項説明書・ホームページも確認する

重要事項説明書の変更

処遇改善加算のお知らせを出すときは、文書だけを作って終わりにしないことが重要です。

利用者やケアマネジャーに案内する内容は、料金表、重要事項説明書、契約書別紙、ホームページの内容と一致していなければなりません。

たとえば、お知らせ文には「令和8年6月より算定」と書いてあるのに、ホームページの料金表が古いままだと、利用者や家族はどの情報が正しいのか判断できません。

ケアマネジャーも、利用票や提供票を確認する際に迷います。

処遇改善加算の変更時には、少なくとも次の情報を確認します。

  • 利用者向けのお知らせ文
  • ケアマネジャー向けのお知らせ文
  • 料金表
  • 重要事項説明書
  • 契約書別紙
  • パンフレット
  • ホームページの料金ページ
  • 事業所紹介ページ
  • 採用ページ

特にホームページは、利用者家族やケアマネジャーだけでなく、求職者も確認します。

処遇改善加算を算定し、職員の処遇改善や職場環境の改善に取り組んでいることは、採用面でも重要な情報です。

制度改正への対応を、紙の書類だけで済ませるのではなく、Web上の情報にも反映させることで、事業所としての信頼性が高まります。

処遇改善加算のお知らせは、事業所の説明姿勢が伝わる文書です

ウェブ上の情報も更新を

処遇改善加算のお知らせは、単に利用料金の変更を伝える文書ではありません。

職員の処遇改善に取り組み、安定したサービス提供体制を維持するために、事業所がどのように説明責任を果たすかが表れる文書です。

利用者や家族には、専門用語を避けて、何が変わるのかをわかりやすく伝える。

ケアマネジャーには、算定区分、加算率、算定開始月、料金表の変更点を端的に伝える。

このように相手に合わせて文面を分けることで、制度改正による混乱を減らすことができます。

また、料金表や重要事項説明書、ホームページの情報をそろえておくことも欠かせません。

古い情報が残っていると、事業所の信頼を損ないます。

制度改正のたびに書類やホームページを見直すことは手間がかかりますが、正確な情報発信は利用者・家族・ケアマネジャーとの信頼関係を守るために必要です。

ウェルコネクトでは、介護事業所向けに、制度改正に合わせたホームページ更新、料金表ページの見直し、お知らせ記事の作成をサポートしています。

処遇改善加算の変更に合わせてホームページの情報を整理したい事業所様は、お気軽にご相談ください。

介護福祉のウェブ制作ウェルコネクト

編集:
介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト
編集部(主任介護支援専門員)

ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。

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