介護事業者が、ホームページ上に処遇改善加算の取得状況を開示するべき理由について

ホームページ上には処遇改善加算の取得状況を掲載しましょう

もう12月にもなるのに、なんと8月30日以降更新していませんでした。すいません。

忙しいを理由にしちゃいけないと思うんですけど、単純に忙しくて手が付けられなかっただけです。すいません。

みなさんにいろいろお伝えしたいことはあって、

湘南ベルマーレのJ1残留とか、湘南ベルマーレのMFオリベイラ選手の急逝についてとか、湘南ベルマーレフットサルクラブがリーグ暫定首位に立っていることとか、いや、本当は他にもいろいろあるんですけどね・・・。

それよりも先にお伝えしたいのは、ホームページ上で介護事業者さんは「介護職員処遇改善加算」の取得内容を開示しておいた方がいいですよ、ということ。

今回はこの一点についてお話しします。

介護職員処遇改善加算とは

このブログを見ている人は知っていると思うのですが、一応確認です。

介護職員処遇改善加算は介護職員の待遇改善を目的に作られた介護報酬上の加算の一つです。

介護職員の待遇改善と介護人材の確保などを目的に介護職員処遇改善交付金というのが2009年に作られたのですが、その後、2012年に介護報酬に組み込まれる形で誕生したのが介護職員処遇改善加算です。

当初は利用者の負担増につながることもあって反対意見も多かったのですが、介護職員の人材確保が困難な状況が続くことなども影響し、介護職員処遇改善加算は拡充し、導入する事業者も増えていきました。

令和2年度の介護職員処遇状況等調査のデータによると、93.5%の事業所がいずれかのランクで処遇改善加算を取得していることがわかります。

ただ、まだ届け出をしていないという事業者も多く、特に介護療養型医療施設・介護医療院・通所リハビリテーションなどの医療系サービス事業所で取得率が低いことがわかります。確かに従事者における介護職員の割合は少ない事業種別ですが、これらの事業所で働く介護職員はこの加算の恩恵を受けられないケースが多いことがわかります。

図:令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要より

では、なぜ介護事業所がホームページ上で処遇改善加算の取得状況を開示すべきなのか。その理由について説明します。

介護職員の給与9000円アップへ

「成長と分配の好循環」をキャッチフレーズにする岸田内閣が打ち出した介護職員の給与9000円上乗せ方針

ニュースなどでもみなさんご存じなのではないでしょうか。

深刻な人材不足にある介護業界にわずかながら希望が持てるニュースです。

介護職の待遇改善が進めば、介護の仕事をしたいという若者も増えていくかもしれませんね。

まあ、ケアマネはこの恩恵にあずかれませんけどね。

と、いうこのニュースと処遇改善加算とどうつながるのか。

ということで、この記事をご覧ください。

 政府は「介護職員の収入を3%程度(月額9000円)引き上げる」ための費用として、今年度の補正予算案で1000億円を計上している。来年2~9月までの8カ月間、138万人(常勤換算)の介護職員に対して、月額9000円程度の賃上げを行うことを前提とした金額だ。
 
 この日、同省が示した事業の概要案によると、都道府県が介護事業所の申請を受けて、賃上げのための補助金を支払うスキームを念頭に置く。補助金を取得できるのは「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所」で、そもそも同加算が算定できない居宅介護支援、訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与、居宅療養管理指導などのサービスは対象から外れる。

シルバー産業新聞より引用

そう、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)いずれかの加算を算定していないと、この補助金を申請することができないという仕組みになっています。

つまり、この加算を取得していない事業所の介護職員は9000円を受け取ることができないのです。

毎月9000円の差は大きいです。

一年にすれば10万8000円も受け取れる金額が異なります。

現時点で、介護事業所全体のうち7.4%の事業所では9000円の補助金を受け取ることができません

当然、働くのであれば「介護職員処遇改善加算を取得している事業所の方がいい!」と考えるのではないでしょうか。

介護事業者は介護職員処遇改善加算を取得していることを明示すべき

となると、介護の仕事で就職・転職を考える人は、「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得している事業所」という条件を考えるようになるのではないでしょうか。

事業者としてはホームページ上に「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・特定処遇改善加算(Ⅰ)を取得しています」という情報をはっきり明示しておいた方がいいでしょう

就職先を探している方にとって、こう書いてあることで毎月9000円が確実にもらえるという安心材料につながります。

できれば採用情報のページなどに、処遇改善状況として書いておくか、もしくは待遇の部分に書いておくといいでしょう。

処遇改善加算の見える化については、こちらの記事にも記載しておりますのでご覧ください。

まとめ

今回は介護事業所はホームページ上で介護職員処遇改善加算の取得状況を開示しておいたほうがいいですよ、という話をしました。

介護職員の給与毎月9000円上乗せ」に該当する事業所であると、採用の面でもアピールすることができるため、わかりやすく記載しておくことをおすすめします。

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