特定処遇改善加算、「見える化」にはホームページの活用を

ホームページ制作業者

今年10月に行われる特定処遇改善加算

算定要件などが明らかにされ、Q&Aも公開されています。

特定処遇改善加算の「見える化要件」

そのなかで一点。

いわゆる見える化要件と言われるものです。

(見える化要件)

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページ を活用する等、外部から見える形で公表すること。 なお、当該要件については 2020 年度より算定要件とすること。

介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について

ホームページ上でその取り組み内容を公表しているかどうかという要件を満たす必要があります。こちらの記事にも概要をお伝えしておりますので併せてご確認ください。

ここで、各事業者のホームページを活用すると明言されています。

今回発表されたQ&Aでもこの点についての質問が上がっています。

(答) 事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、 ・ 介護職員等特定処遇改善加算の取得状況 ・ 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容 を公表することも可能である

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び 「2019 年度介護報酬改定に関する Q&A

問3 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。

とはされていますが、

さらに(3)の「見える化」では、厚労省の実施する「情報公表制度」を活用せず、自前のホームページ等を活用することも可能です。ただし、介護等従事者や利用者への十分な情報提供に鑑みた場合、できるだけ多くのツールを活用する(ホームページも情報公表制度も活用する)ことが期待されます。

メディウォッチ

やはりホームページを自社で持ち、そこで公開することを望んでいるようですね。

2020年度からこれは算定要件となりますので、要件を満たすために早めに準備をしておくことをお勧めします

特定処遇改善加算の算定のために簡単で構わないのでホームページを作ってほしい、という依頼でも構いません。

ホームページは育てていくものですから、コンテンツを徐々に増やしていくことをお勧めしています。

私たちウェルコネクトも、ウェブサイト制作という立場を通して、介護職員のキャリアアップや待遇の改善に少しでも貢献できれば幸いです。

第三の処遇改善加算、ベースアップ等支援加算も見える化を(追記)

追記です。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算に続いて、介護職員等ベースアップ等支援加算という第三の処遇改善加算が生まれます

介護職員の賃金ベースアップを目的とした加算。令和4年10月からスタートします。

このベースアップ等支援加算も、処遇改善の一つですので、ホームページ等で確認できるようにしておくことが求められます。

もちろん、求職者にとっても大事な情報ですから、アピールしておきたい部分ですよね。

透明性のある事業運営を目指していきましょう。

特定処遇改善加算、「見える化」にはホームページの活用を” への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

twenty + four =