令和元年10月から介護報酬改定!重要事項説明書の内容、確認しましょう!

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令和元年介護報酬改定!

去年介護報酬があったばかりなのに、また改定・・・その理由は。

去年4月に介護報酬改定したばかりじゃん・・・。という声があちこちから聞こえてきそうです。というか、実際聞こえています。

まあ、そうなんですけどね。

今回の介護報酬改定はご存じの方も多いと思いますが、消費税増税の影響を受けてのものです。

消費税は増税するけれど、介護報酬って非課税じゃないの?

基本的に介護報酬を受け取っても、消費税なんて取っていないですよね。介護サービスで得た報酬からは消費税も納めていない、けれど・・・なぜ介護報酬の改定と消費税が関係あるの?

それは、介護サービス事業所が事業所運営を行うためのコストの問題です。

消費税が上がることで、これまでよりも消費税が上乗せされる分、コストがこれまでよりもかかります。消費税増税によるコストの上昇の影響を抑えるために、介護報酬の基本単価を引き上げることが今回の介護報酬改定のねらいです。

また、今回の介護報酬改定に伴い、利用者のサービス利用を行うための負担限度額も引き上げられています。

ややこしや。重要事項説明書の変更に同意が必要。

さて、ここからが本題。

今回の介護報酬改定で居宅介護支援事業所や訪問介護や通所介護などの居宅サービス事業所が利用者と結んでいる契約や重要事項説明の内容に変更事項が発生する場合があります。

たとえば、利用料を重要事項説明書に記載している場合ですね。

重要事項の変更に関しては、説明の上、文書による同意を得て交付することが必要になります

そんなの、勝手に報酬改定しておいて、同意せざるを得ないでしょうが。

それでも記載事項変更の書面が必要になります。

こういうのをさっさとペーパーレス化していくべきなんですけどね。マジで。横須賀の男前議員はお・も・て・な・されるよりもとりあえず仕事しろ。

ペーパーレス化への遠い道程

ローカルルールなどもあると思いますが、別紙で説明書を作って同意を得るケースや、契約書に追記する場合などが多いでしょうか。

そんなのいらない、と言ってくれる心の広い自治体ってないもんでしょうかね。

紙では署名捺印が必要ですけど、デジタルでやる場合は説明の後「同意する」ボタンをクリックするだけでオッケーなわけじゃないですか。

こんなことばっかりやらせていて、やれ介護サービスの質だのケアマネジメントの質だとよく言えたものだ。

特定処遇改善加算も10月スタート

何度かこのブログでも話題にしてきましたが、これまでの介護職員処遇改善加算に上乗せされる特定処遇改善加算も10月スタート。

要件などをチェックしている事業所さんも多いと思います。

今回の加算には「見える化要件」も加えられているので、詳細は下の記事をチェックしてみてください。

実際に、加算の要件として効力を持つのは2020年度からになるのですが、やはりホームページ上でどの処遇改善加算を取得しているのか、どのように処遇改善に役立てられているかなどをアナウンスすることが望ましいですよね。

ケアマネさんも加算についていちいち電話で問い合わせるのも大変ですよね。たぶん。

ということで、2020年度からだからまだいいや、じゃなく、この見える化要件をホームページを活用してクリアするようにしてみてはいかがでしょうか

ホームページ作成に悩んだら、まずは介護福祉専門でウェブ制作を行うウェルコネクトまでご相談を。

追記:2019年9月19日。同意の署名は必要ない?

と、思っていたら厚生労働省から通知がありました。

介護保険情報Vol.740「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」というものです。

重要事項説明書は、内容の変更を行う場合、あらためて説明を行い、同意を得ることが
適切と考えられます。しかしながら、今般の介護報酬改定は消費税率引上げに伴う臨時・
特例的な対応であることを踏まえ、これに伴う重要事項説明書の変更にあたっての利用者
又はその家族への説明及び同意については、利用者の保護の観点並びに事業者の事務負担
軽減の観点から
、各介護事業者の判断により、例えば次のような対応を取ることも可能と
考えられますので、各介護事業所に周知方お願いいたします。


【対応の例】
利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理
解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しない
が、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこ
と。

介護保険最新情報vol.740「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」

いやいや、遅いでしょ。

もうほとんどの事業所は同意書を書いてもらっているでしょ。

そんなことを言ってても、保険者側で同意書が必要って言ってる自治体ありますよ。

たとえば全国で最大の保険者である横浜市。


令和元年10月からの介護報酬改定に関するQ&A (令和元年6月10日)
 
○  重要事項説明書の変更及び利用者からの同意について


問1 令和元年10月からの介護報酬改定に伴い、重要事項説明書を変更する必要があるが、改めて全利用者から文書による同意を得る必要はあるか。

(答)
  重要事項説明書の内容を変更する場合は、利用者又はその家族に対して変更内容の説明を行い、文書による同意を得る必要があります
今回は全ての利用者が対象となるため、重要事項説明書を変更し、利用者又はその家族に対して説明を行い、文書による同意を得てください

令和元年10月からの介護報酬改定に関するQ&A (横浜市)

これもローカルルールに従わなきゃいけないんですかね。

追記:2019年9月27日。自治体の対応も後手後手。

※今回の厚生労働省の通知を受けて、横浜市も文書による同意を取ることに対しては必ずしも必要ないと判断を翻しました。

サービス提供に係る重要事項説明書については、利用者等へ説明を行い同意を得ることとされていますが、さらに本市では条例で文書による同意を義務付けているため、原則として文書による同意を得る必要があります。しかし、今回の報酬改定については、厚生労働省からの事務連絡を受け、消費税率引上げに伴う臨時・特例的な対応であることを踏まえ、これに伴う重要事項説明書の変更にあたっては、利用者又はその家族への説明及び同意について、利用者の保護の観点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、各介護事業者の判断により、例えば次のような対応を取ることも可能とします。

【対応の例】 利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。

令和元年10月からの介護報酬改定に関するQ&A (令和元年9月25日)

この文書、出たのいつだと思います?9月25日ですよ。9月25日。

事業者が利用者から同意をいただくのは9月30日に一斉に行うものとでも思っているんでしょうかねぇ。

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