令和元年10月より介護報酬改定!ちゃんと説明できますか?介護サービス事業者が知っておくべき注意点。

介護報酬改定、ちゃんと説明できてますか?

令和元年10月、介護報酬改定。

おそらくこのブログを見ているみなさんはご存じの通り、令和元年10月1日より介護報酬が改定されました。

あまり大きな金額ではないので、利用者や家族への説明でも反論されることは少なかったのではないでしょうか。

「消費税が上がるからね」

という受け取り方をされる方も多かったと思います。

「ポイント還元されないの?」

「軽減税率じゃないの?」

なんて冗談交じりに突っ込んでくる利用者さんもいたんじゃないかと思います。

間違った説明をしていませんか?

でも、ちょっと待った。

利用者や家族にこんな説明をしていませんか?

説明するケアマネイラスト

「消費税が増税されるので介護サービスの利用料も消費税分増えます」

だいたい、深く考えない利用者や家族であれば納得すると思いますが、この説明、正しいようでいて本当は正しくない。

介護保険サービスは非課税。消費税の影響を受けません。

介護保険サービスはそもそも非課税です。だから、消費税が10%になろうが、20%になろうが、利用料は介護報酬が改定されない限りは変わりません。増税されたから、自動的に利用料が消費税の部分で上乗せされたわけではないのです。

介護報酬の基本単価そのものを見直したことで起こった報酬改定です。

「じゃあ、なんで報酬が値上げされているの?」

それは、消費税の増税に伴って、介護サービス事業者がサービス提供を行うためのコストが増加するためです。

サービス提供に必要な備品・設備・消耗品など、多くのものが増税によりこれまで以上にコストがかかるようになります。

  • 移動にかかるガソリン代
  • マスクなどの衛生用品
  • 施設の設備

などなど、事業所の収入は増えずにコストが上がることで、サービス事業所の経営を圧迫することを避けるため、介護報酬の基本単価を見直すというのが今回の報酬改定です。

なので、消費税が上がったから消費税分利用料も増えました、という説明は正しいようで正しくはないのです。

正しくは、「介護サービスは非課税なので増税の影響は受けませんが、事業所側のコスト増により事業運営に支障がないよう、介護報酬の基本単価が引き上げられたので、自己負担の金額も増えます。」と説明しなきゃいけないのです。

まあ面倒なこと。

それ以外にもこんな説明の仕方をしていませんか?

国が決めた点数だから従わなきゃいけないんです

そう。国が決めた点数なんです。だから従わなきゃいけないんです。

介護報酬単価は国が決めてますので、ここまでは間違いない。

でも、介護報酬の金額通りに料金を設定しなければいけないかというと、そうではありません。

介護報酬の範囲内であれば値下げをすることもできる。

介護報酬通りの金額を徴収しなければいけないと思い込んでいる人が大多数だと思いますが、実は介護サービスは値下げもできます

介護給付費の割引という方法をとることができます。

介護保険法においては、保険者は要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が介護サービス事業を行う事業者等から介護サービスを受けたときに、当該サービスに要した費用について介護給付費を支払うこととしており、厚生大臣が定める基準により算定した額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額についてその九割に相当する額を支払うこととされていること。
こうしたことから、事業者等が厚生大臣が定める基準により算定した額より低い費用の額で介護サービスを提供することが可能であること
なお、介護保険サービスを提供する事業者は、運営基準において法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料と法定代理受領サービスに該当する介護保険サービスの費用額との間に、不合理な差額を設けてはならないとされていること。特に訪問看護等の医療系サービスについては、全国統一単価である診療報酬との間で、一般的には価格差を設けることはないものと考えられること。

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて

国が決めた単価だからその額面通りにお金をいただかなきゃいけないという説明は誤りなのです。

実際、値下げを行っている事業所はほとんどないと思います。

これに対して、どうして介護サービスでは価格競争をしないんだと財務省が勝手に吠えています

ということで、介護報酬単価が上がったから自動的に上がったではなく、介護報酬(の上限)に合わせた料金設定をさせていただいていること、そして、それに見合う質の高いサービス提供を行える事業所の体制づくりやスタッフの教育を行うことなど説明してご理解を得る、というのが正しい姿です。

さらに特定処遇改善加算を取る場合は・・・

これはやめておきましょう。

しかし、このように今回の報酬改定についても、十分な説明をできていない事業者が多いというのが現実です

事業所とサービス利用者のあるべき関係

介護保険のサービスって、やっぱりすごいわかりにくいです。

僕らがそう思うのであれば、サービスを利用する側にとって見たら余計にわからないですよ。

情報に関しては圧倒的にサービス提供側の方が持っているので、利用者側は受け身にならざるを得ないので、はいはいと従うしかないという状況も生まれやすくなります。

そこには、情報の差を埋める努力をしなかった提供側の無責任さも一部あるのではないかと思います。

どうわかりやすく伝えるべきか、何から伝えるべきか、利用者の立場に寄り添った努力の積み重ねがあって、はじめて本当のラポール(信頼関係)が生まれるのではないでしょうか。

そのためには、サービス事業者側も無知のままでいることをよしとせず、情報収集を心がけていくことが必要になると思います。

介護事業者が情報を発信していく意味

ブログでの情報発信のイメージ

そして情報を発信していく努力を怠らないことも大事です。事業者の代表が情報発信をしていく、介護に向き合い姿勢を示す、理念を伝えていくことはとても大事だと思います。

こういうケアをしていきたい、こういう理由で料金が増えます、こういう目標をもってケアの質を向上していきたい。

そういったメッセージを発信していくことで、利用する側も共感することができます。ブログで発信することで、その後もメッセージを見つけてもらいやすくなるのでできればブログで残すことをお勧めしますが、SNSも同時に発信していくことでタイムリーに情報を伝えていくことができます。ぜひ情報を発信することを忘れないでほしいです。

だいぶおっさん臭いことを言ってますね。


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