医療情報の提供のあり方に関する検討会から考える、介護事業所の情報提供のあり方とは。

WAMNETに掲載されている議事録なのですが、
2月29日に開催された「医療情報の提供のあり方に関する検討会」というものを見ていました。
ごくごく簡単にまとめると、
・自由診療(美容整形やインプラントなど)の分野における誇大広告や不正表示があることについて、基準の標準化を(関係団体の自主的な取り組みによって)求めていきましょう。
・医療機関のホームページ自体は医療法上の広告には該当しないので、規制をすることはできない
・医療機能情報提供制度ホームページの普及を進め、ガイドラインに準拠している医療機関のホームページへのリンクを掲載する
ということなどが話し合われたようです。
医療機能情報提供制度というのを実は初めて知ったのですが、平成19年からやっているようで、
簡単に言えば介護サービス情報公表制度の医療版のようなもので、
見てみたら、またこれがユーザビリティ無視のひどいもので、
当然アクセスも少なく、普及が進んでいないことが課題としてここでもあげられています。

介護サービス情報公表制度については、ホームページへのリンクは基本的には基準もなく掲載できているはずですが、
介護事業所のホームページにも内容上、ある程度の基準というのが示されるかもしれませんね。

ついでに、この検討会ではこんなとりまとめをしています。

現在、医療に関する多種多様な情報が存在する上、情報技術の発展等によりその入手も容易になってきている。このような状況下で、医療を提供する側と受ける側との間に「情報の非対称性」が存在することを前提に、情報の受け手である国民・患者が客観性の乏しい情報等に惑わされることがないよう配慮することが必要である。
このため、国や地方公共団体は、医療に関する広告を規制するだけではなく、国民・患者が、限られた資源を有効に活用しながら医療を適切に選択できるよう、医療に関する知識の普及・啓発に努めるべきである。

これは介護の分野にも言えることで、
クチコミやインターネット上の情報も乏しいことで、
情報の非対称性は医療よりも大きいと考えています。

サービスが適切に選択できるようケアマネがいるわけですが、
すでに「ケアマネ外し議論」が厚生労働省の審議会でも熱を帯びていたことを考えると、
事業所は広報・PRのターゲットを修正していくことも必要だと思われます。

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