介護サービス情報の公表制度は介護サービスの質を変えるか?

今年4月、介護保険の改正に「介護サービス情報の公表」が盛り込まれました。
利用者本位の視線に立ち、
利用者が選択するための事業所情報の開示が義務付けられました。
事業所が提出する事業所の基本情報と、
第三者評価の情報が公表され、
サービス利用者・ご家族に提供される仕組みです。
果たして、「介護サービス情報の公表」で、
サービスの質の向上につながるのか。
介護サービス情報の公表は、
事業所の基本情報は調査による確認を経て公表されるため、
悪質な事業所に対する効力を持つものと考えられますが、
サービスの質自体に対する情報を公表するものではありません。
調査はあくまで事実関係の確認であって、評価・格付を目的としたものではないのです。
果たして、基本情報の項目を埋めただけの情報で、
利用者はサービスの質を見極め、サービスを選択することができるのでしょうか。
情報開示される事業所の基本情報に、
「ホームページアドレス」という項目が設けられています。
情報開示は介護サービス情報公表センターのホームページなどを通して行われるため、
事業所独自のホームページへのリンクがあることで、
理念やサービスをアピールし、選ばれる事業所となるために、
必要な情報をホームページを通して提供することができます。
選ばれる事業所となるために、
ホームページ(ウェブサイト)の重要性はますます高まっています。
ホームページをまだお持ちでない事業所様、
およびホームページのリニューアルをお考えの事業所様、
どうぞお気軽にご連絡ください。
利用者による介護サービス(事業者)の適切な選択に資する「介護サービス情報の公表」(情報開示の標準化)について報告書
「介護サービス情報の公表」制度の施行について(厚生労働省資料:PDF)
「介護サービス情報の公表」がはじまります(パンフレット:PDF)


このサービス情報の公表ですが、
事業者には情報開示のために必要な費用負担が発生します。
事業者様からはこんな声も・・・。
タカトシ記:介護サービス情報の公表
こちら居宅介護支援事業所!:介護サービス情報公表手数料が確定
こちらに全国都道府県の公表手数料一覧があります。
けあとも:介護サービス情報 公表手数料が確定 多くは5~6万円
かなりバラつきがありますが、う~ん、やっぱり高い気がしますね。。。

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