介護情報基盤は2026年4月から準備が整った市町村ごとに段階導入されています。厚労省公表の7月10日時点で、開始日が確定した自治体は1,545市町村。紙の介護保険証は全国一律に廃止されません。
【2026年10月時点:介護情報基盤の現状】
開始時期:2026年4月1日以降、介護保険システムの標準化などの準備が整った市町村から、データ移行と情報共有を順次開始する計画です。全国一斉の開始ではなく、全市町村での活用開始は2028年4月1日までを目標としています。
自治体ごとの進み具合:厚生労働省が公表した2026年7月10日時点の調整状況では、利用開始日が確定している市町村は1,545。内訳は2026年度開始予定が416、2027年度開始予定が1,129で、196市町村は調整中などです。お住まいの自治体・事業所の開始時期は、介護情報基盤ポータルで確認してください。
マイナポータルの表示:運用開始時点の2026年4月1日に、利用者がマイナポータルで閲覧できる介護情報は介護保険証情報のみでした。ほかの情報・機能は一律に同日から使えるのではなく、基盤や自治体の準備状況に応じて提供されます。
紙とマイナンバーカード:介護情報基盤の利用開始をもって、紙の介護保険被保険者証が全国一律に廃止されるわけではありません。介護事業所・医療機関の基盤利用は法令上の一律義務ではなく、紙でのやり取りも認められています。利用者がマイナンバーカードを持っていない場合の本人確認方法も用意されています。
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介護保険証とマイナンバーカードはどう変わる?
介護情報基盤は、利用者本人、市町村、介護事業所、医療機関などが、被保険者証や要介護認定に関する情報などを電子的に確認・共有するための仕組みです。自治体で準備ができた後は、介護事業所は主に「介護保険資格確認等WEBサービス」を通じて情報を確認します。
この仕組みは、医療保険のオンライン資格確認と同じものではありません。医療保険証の利用方法や移行時期を、そのまま介護保険証に当てはめることはできません。また、2024年に報じられた「2024年度にも運用」という予定どおりには始まらず、2026年度からの段階導入になっています。
利用者の本人確認には、マイナンバーカードをカードリーダーで読み取る方法のほか、カードを持っていない方については介護保険被保険者証を確認し、被保険者番号・保険者番号、カナ氏名、生年月日、性別などを入力する方法が示されています。「マイナンバーカードがなければ介護保険情報を確認できない」という運用ではありません。
また、事業所が基盤を使って情報を電子的にやり取りするかどうかは任意で、紙媒体でのやり取りも当面認められています。実際にどの情報を確認できるか、どの手順で本人確認を行うかは、自治体の開始時期やサービスの運用状況を確認したうえで判断してください。
詳しい確認方法は、厚生労働省の介護WEBサービスに関するQ&Aでも案内されています。
介護事業所に必要な準備
事業所が介護情報基盤を利用する端末には、クライアント証明書の導入や初期設定、セキュリティ確保などが必要です。本人確認は、被保険者証の4情報を入力する方法と、マイナンバーカードを読み取る方法があります。前者であればカードリーダーを使わずに情報を閲覧でき、後者を使う事業所では対応する読取機器などを準備します。助成や具体的な設定手順は、厚生労働省と介護情報基盤ポータルの最新資料で確認してください。
自治体の利用開始前に、全国すべての事業所で同じ日に切り替わるわけではありません。まず自治体の開始時期を確認し、事業所内の端末設定、認証、個人情報の安全管理、利用者への説明を段階的に準備する流れです。導入支援や助成があるため、医療機関向けのオンライン資格確認にかかった費用例を、そのまま介護事業所の負担額として見積もることはできません。
介護情報を電子的に共有できれば、認定情報の確認や自治体への照会などの手間を減らせる可能性があります。一方で、利用開始時期が自治体によって異なる間は、紙の書類や従来の連絡方法が残ります。導入するだけで直ちに全ての確認・連携が不要になるのではなく、現場の手順と安全管理を整えながら活用していく仕組みです。
当初の懸念と、現在確認できること
当初の記事では、利用者の暗証番号をケアマネジャーが聞き取る必要がある、端末費用や月額費用が事業所の負担になる、紙の証が廃止されるといった前提で、現場の混乱や事業所の廃業を予測していました。しかし、現在の公的資料では、利用者のマイナンバーカードを持たない場合の確認方法、導入支援、紙でのやり取りが示されており、これらの懸念をそのまま確定事項として書くことはできません。
もちろん、自治体ごとの開始時期の差、端末・認証設定、個人情報の安全な管理、紙と電子の併用期間など、事業所が準備すべき課題は残ります。介護情報基盤が実際に業務負担を軽減するかは、自治体の導入状況や連携先の準備も含めて、運用後の状況を見ていく必要があります。
開始時期や導入手順は更新されるため、個別の運用については、厚生労働省の案内と自治体・介護情報基盤ポータルの最新情報をご確認ください。
この記事についてよくある質問
Q. 介護保険証とマイナンバーカードはどう変わる?
介護情報基盤は、利用者本人、市町村、介護事業所、医療機関などが、被保険者証や要介護認定に関する情報などを電子的に確認・共有するための仕組みです。自治体で準備ができた後は、介護事業所は主に「介護保険資格確認等WEBサービス」を通じて情報を確認します。 この仕組みは、医療保険のオンライン資格確認と同じものではありません。医療保険証の利用方法や移行時期を、そのまま介護保険証に当てはめることはできません。また、2024年に報じられた「2024年度にも運用」という予定どおりには始まらず、2026年度からの段階導入になっています。
Q. 「介護事業所に必要な準備」が重要なのはなぜですか?
事業所が介護情報基盤を利用する端末には、クライアント証明書の導入や初期設定、セキュリティ確保などが必要です。本人確認は、被保険者証の4情報を入力する方法と、マイナンバーカードを読み取る方法があります。前者であればカードリーダーを使わずに情報を閲覧でき、後者を使う事業所では対応する読取機器などを準備します。助成や具体的な設定手順は、厚生労働省と介護情報基盤ポータルの最新資料で確認してください。 自治体の利用開始前に、全国すべての事業所で同じ日に切り替わるわけではありません。まず自治体の開始時期を確認し、事業所内の端末設定、認証、個人情報の安全管理、利用者への説明を段階的に準備する流れです。導入支援や助成があるため、医療機関向けのオンライン資格確認にかかった費用例を、そのまま介護事業所の負担額として見積もることはできません。
Q. 「当初の懸念と、現在確認できること」では、どのような点がポイントですか?
当初の記事では、利用者の暗証番号をケアマネジャーが聞き取る必要がある、端末費用や月額費用が事業所の負担になる、紙の証が廃止されるといった前提で、現場の混乱や事業所の廃業を予測していました。しかし、現在の公的資料では、利用者のマイナンバーカードを持たない場合の確認方法、導入支援、紙でのやり取りが示されており、これらの懸念をそのまま確定事項として書くことはできません。 もちろん、自治体ごとの開始時期の差、端末・認証設定、個人情報の安全な管理、紙と電子の併用期間など、事業所が準備すべき課題は残ります。介護情報基盤が実際に業務負担を軽減するかは、自治体の導入状況や連携先の準備も含めて、運用後の状況を見ていく必要があります。




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